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離婚の種類

離婚の種類

配偶者の一方が離婚を考えた際、他方の配偶者がどう考えているかによって離婚方法が変わります。

 

①自分も相手も離婚に合意するケース

②自分が離婚したいが相手が応じないケース

③相手が離婚したがっているが、自分が嫌なケース

 

それぞれのシチュエーションで探偵的に見ていきましょう。

協議離婚

夫婦双方が離婚に合意していて、条件面で折り合いがつく場合は、当事者間で離婚が成立します。

この事を協議離婚と言います。この場合特に問題なく離婚することができます。

但し、離婚の際にはあらかじめ 財産分与・養育費・慰謝料・婚姻費用など経済的な面と親権者・監護者、面接交渉などの子供との条件は決めておいた方がいいでしょう。

また、協議離婚で合意した内容は離婚協議書など書面にして残しておいた方がよく、もっと言えば強制執行認諾条項をいれた公正証書にしておけば相手方が債務不履行(養育費の支払いが履行されないなど)した場合に裁判をすることなく強制執行出来るようになります。

離婚調停

夫婦間で話し合いがまとまらない場合や、離婚の話し合いができない場合、離婚の際の条件が合意に至らない時は、家庭裁判所の調停制度を利用することになります。

いきなり離婚訴訟が出来ず、まずは離婚調停となります(調停前置主義)

 離婚調停では,離婚そのものだけでなく、離婚後の子どもの親権者を誰にするか,親権者とならない親と子との面接交渉をどうするか、養育費,離婚に際しての財産分与や年金分割,慰謝料についてどうするかといった財産に関する問題も一緒に話し合うことができます。

 調停では双方の合意がなければ成立せず、離婚訴訟手続きに移りますので、調停を成立させる為には条件面での双方の歩み寄りが必要になります。 また、調停は裁判のような強制力は無い為、調停員になにを言われても最終的には夫婦間の合意が無ければ離婚は成立しません。

   申立先
   相手方の住所地の家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所
   申立てに必要な費用  収入印紙1200円 
   郵便切手(申立てされる家庭裁判所へ要確認。)
 

離婚裁判

夫婦間の協議で離婚が合意にいたらず、さらに調停が不成立の場合には、地方裁判所に離婚の訴訟を起こさなければ離婚出来ません。 

これを『離婚裁判(離婚訴訟)』といい、離婚裁判で勝訴判決を得た場合には、一方が離婚を拒んでも強制的に裁判離婚が成立します。

 但し裁判離婚では、民法に定める離婚原因がないと離婚は認められず、逆に言えば離婚したくなくても民法上の離婚原因があれば裁判によって離婚させられてしまうのです。

 民法770条1項

  • 1号:配偶者に不貞行為があったとき
  • 2号:配偶者から悪意で遺棄されたとき
  • 3号:配偶者の生死が3年以上の不明なとき
  • 4号:配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
  • 5号:その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき

 

1号:不貞行為

不貞行為(いわゆる浮気や不倫)とは「配偶者のあるものが、自由な意思に基づいて配偶者以外の異性と性的関係をもつこと」です。

つまり特定の相手と継続的な肉体関係はもとより、不特定の1回限りの肉体関係でも不貞行為に該当します。但し、1回限りの不貞行為で離婚を認めた判例は無く、「婚姻生活を破たんさせたかどうか」が重要視されます。

裁判で重要なのは不貞行為をどこまで立証できるかがポイントとなります。

単に「怪しい」だけでは裁判上で不貞行為は認定されません。

また、不貞行為を立証するのは原告側となります。

2号:悪意の遺棄

「悪意の遺棄」とは正当な理由なく「夫婦の同居義務」「夫婦の協力義務」「夫婦の扶助義務」などに違反することをいいます。

例えば生活費を入れないとか、健康にもかかわらず仕事に就かないなどです。

3号:3年以上生死不明

最後の生存が確認出来た時から3年以上生存も死亡も確認出来ない状態が現在も続いていることをいいます。

音信不通で居所も分からない状態であっても、生存が明確であれば「生死不明」ではなく単に「行方不明」となり該当しません。

4号:強度の精神病

強度の精神病でかつ回復の見込みが無い時であり、医師の判断を参考に裁判官が判断することになります。

早期性痴呆・麻痺性痴呆・躁鬱病・偏執病・初老期精神病などです。

5号:その他婚姻を継続し難い重大な事由

上記4号までの具体的な事由とは異なり、抽象的・包括的な規定ですので、一つの事象でどの夫婦にも適用されるということでは無く、それぞれの夫婦間で総合的に判断されます。

いわゆる性格の不一致、暴力、性生活の不一致、勤労意欲の欠如や借財など様々な事柄があります。

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